TenTenプリペイド決済サービス加盟店規約

第1条(加盟店)

  1. 1. 本規約を承認のうえ、TenTen株式会社(以下「テンテン」といいます)が開発した無人精算機向けアプリ「TenTenアプリ」(以下「TenTenアプリ」といいます)上において提供される、三井住友カード株式会社(以下「当社」といいます)が提供するプリペイド決済サービス(以下「TenTenプリペイド決済」といいます)の利用を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人又は団体を加盟店とします。
  2. 2. 加盟店は、TenTenプリペイド決済を利用する店舗を指定のうえ、予め当社に届出し、当社の承認を得るものとします。当社の承認のない店舗ではTenTenプリペイド決済の利用はできないものとします。

第2条(定義)

本規約において用いる用語は、各条項において別に定めるもののほか、以下の意味を有するものとします。

  1. (1)利用者
  2. 加盟店から売買契約等によって購入した商品・サービス等の代金又は対価の支払いのためにTenTenプリペイド決済を利用する者をいいます。
  3. (2)本契約
  4. 本規約に基づいて当社と加盟店との間に成立する加盟店契約をいいます。 なお、本規約に基づき、当社が、テンテンのシステム上で、加盟店がTenTenプリペイド決済の提供を受けることについて登録処理を行った日を本契約における契約日とします。
  5. (3)営業秘密等
  6. 当社から提供される、テンテン、TenTenアプリ、TenTenプリペイド決済等に関する秘密情報その他秘密として取り扱われるのが相当な本契約に係る一切の情報をいいます。
  7. (4)商品等
  8. TenTenプリペイド決済を利用して販売又は提供する商品又は役務をいいます。なお、 当社は商品等について一切の責任を負うものではありません。
  9. (5)請求代金
  10. 加盟店が利用者との間で締結した商品等の売買契約又は提供契約等(以下総称して、「売買契約等」といいます)に基づき利用者に対して請求権を有する代金又は対価 (送料、消費税相当額等、購入に必要な一切の金額を含みます)をいいます。
  11. (6)プリペイドバリュー
  12. TenTenプリペイド決済の提供に当たり、テンテンが利用者に発行する円単位の金額についての電子的情報であって、利用者がTenTenアプリを用いて商品等の代金の支払いに使用することができる金銭的価値を証するものをいいます。
  13. (7)チャージ
  14. テンテンの定める方法でプリペイドバリューを積み増すことをいいます。
  15. (8)減算
  16. TenTenプリペイド決済の利用に伴い、利用者のプリペイド残高(本条第9項にて定義)を減算することをいいます。
  17. (9)プリペイド残高
  18. 利用者がTenTenプリペイド決済に加算したプリペイドバリューの内、TenTenプリペイド決済取引に利用できるプリペイドバリューの量をいいます。

第3条(営業秘密等の守秘義務)

1. 加盟店は、営業秘密等を、当社の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せ ず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれ かに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。

(1)当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
(2)当該情報を受領した後に、加盟店の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
(3)当該情報を受領した時点で、加盟店が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で開示された情報を除きます)
(4)当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報

2. 加盟店は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」といいます)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。

3. 加盟店は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が終了した場合に当社の指示があるときは、その指示内容に従い返却又は廃棄するものとします。

4. 加盟店は、万一営業秘密等を紛失・毀損した場合またはその可能性がある場合には、直ちにテンテンに連絡するとともに、対応措置を講じるものとします。この場合、加盟店は、テンテンの指示により、紛失等の事故の原因を調査し、再発防止措置を講じるものとします。

5. 本条の定めは本契約終了後も有効とします。

第4条(個人情報の守秘義務)

1. 加盟店は、加盟店が知り得た個人情報を、秘密として保持し、当社の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務以外の目的に利用しないものとします。

2. 前項の個人情報には、次に定める情報が含まれるものとします。

(1)加盟店及び当社間で交換される、利用者に関する情報
(2)当社を経由せず、加盟店が受け取る利用者の個人に関する情報(加盟店の売上情報等を含みますが、これに限りません)

3. 加盟店は、個人情報を漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、個人情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。

4. 加盟店は、個人情報をその責任において万全に保管し、本契約が終了した場合は、直ちに、当社に返却するものとします。但し、当社の指示があるときは、その指示内容に従い返却又は廃棄するものとします。

5. 本条の定めは本契約終了後も有効とします。

第5条(譲渡禁止)

1. 加盟店は、本契約に基づく契約上の地位及びこれによって生じた権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問いません)し、担保に供し、その他処分できないものとします。

2. 仮に、本契約に基づく契約上の地位が第三者に承継されたときは、当該地位を承継したものは速やかに承継の原因となった事実を証明する書類を添えて当社に届け出るものとします。

第6条(届出事項の変更等)

1. 加盟店は、当社に対して届け出ている商号、代表者の氏名及び生年月日、所在地、電子メールアドレス、TenTenプリペイド決済取扱店舗、連絡先、URL、法人番号、取扱商材及び販売方法又は役務の種類及び提供方法、指定預金口座等加盟店申込書又は本契約に定める申告・届出事項等に変更が生じた場合、当社所定の方法により遅滞なく直接当社、或いはテンテンを通じて当社に届出るものとします。

2. 加盟店は、前項の届出がないために当社からの通知又はその他送付書類、本規約に規定する振込金が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなされても異議ないものとします。前項に基づく電子メールアドレスの変更届出がないために、当社が当該電子メールアドレス宛で送信した各種通知等が延着し、又は到着しなかった場合にも同様とします。

3. 本条第1項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報又はその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る本条第1項の届出があったものとして取り扱うことがあるものとします。なお、加盟店は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。

第7条(法令等への遵守等)

1. 加盟店はTenTenプリペイド決済を利用するにあたって、適用される関連法令や監督官庁の指導等を遵守し、公序良俗に違反する行為、監督官庁から改善指導・行政処分等を受ける行為、又は受けるおそれのある行為をしないものとします。また、当社が関連法令等を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。

2. 当社は、本規約の定めに違反している、又は、TenTenプリペイド決済の適切な運営のために必要であると判断し、加盟店にTenTenプリペイド決済の取り扱い中止や業務方法の改善等を指示した場合、加盟店は当社の指示に従って適切な措置を講じるものとします。

3. 前2項の定めに違反していることが判明した場合、加盟店は直ちに当社に報告するものとします。

4. 加盟店は、当社の求めがあった場合には、その求めに応じて本規約の遵守状況、運営状況(セキュリティ管理体制やシステム品質管理を含みますが、これに限りません)、実態等について速やかに報告、データ・文書等の提出を行うものとします。

5. 前2項の結果、加盟店においてTenTenプリペイド決済を利用する上で問題が生じていると当社が判断した場合は、加盟店は当社の求めに応じて相当期間内に必要な是正を行うものとします。

第8条(取扱い商品)

1. 加盟店は、TenTenプリペイド決済において取扱う商品・サービスについて、事前に当社に届け出た上でその承認を得るものとし、変更する場合も同様とします。但し、加盟店は、当社による承認の有無にかかわらず、以下のいずれかに該当するかまたは該当するおそれがある商品・サービスを取り扱ってはならないものとします。
(1)当社が公序良俗に反すると判断するもの
(2)銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法律・法令の定めに違反するもの
(3)第三者の著作権・肖像権・商標権・その他知的財産権その他の権利を侵害するもの
(4)商品券・印紙・切手・回数券・プリペイドカードその他の有価証券等の換金性の高い商品および当社が別途指定した商品・サービス等
(5)その他会員との紛議もしくは不正利用の実態等に鑑みまたは当社のブランドイメージ保持の観点から、当社が不適当と判断したもの

2. 前項による当社の承認は、当該商品・サービスが前項各号のいずれにも該当しないことを保証するものではなく、当社による承認後に、当社が承認した商品・サービスが、前項各号のいずれかに該当することもしくはそのおそれがあることが判明した場合、または、法令等の変更等により、前項各号のいずれかに該当すること(そのおそれがある場合を含む)となった場合、当社は、加盟店に対する何らの責任を負うことなく、当該承認を撤回することができるものとします。

3. 前2項にかかわらず、加盟店が取扱う商品・サービスについて当社が報告を求めた場合には、加盟店は速やかに報告を行うものとし、当社が第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、加盟店は直ちに当該商品・サービスのTenTenプリペイド決済による販売を中止するものとします。

第9条(加盟店申込の手続)

1. 加盟店となろうとする者は、本規約に同意の上、当社に対して、当社所定の書面を提出することによってTenTenプリペイド決済の利用申込を行うものとします。

2. 当社は、前項の申込をもって加盟店審査を行うものとします。

3. 加盟店は、当社による審査の結果により、本契約が成立しない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。また、加盟店は、当社によって承認された条件(取扱可能な商品・役務、場所等)においてのみ、TenTenプリペイド決済による販売等が可能になるものとします。

第10条(TenTenプリペイド決済取引)

1. TenTenプリペイド決済取引においては、利用者のプリペイド残高を管理しているサーバー から商品等の代金に相当するプリペイドバリューの減算が完了した時点で、利用者の加盟 店に対する代金債務が消滅するものとします。

2. TenTenプリペイド決済取引による決済金額および取引後のプリペイド残高については、アプリに表示されるものとします。

3. 利用者のプリペイド残高が取引代金に満たない場合、加盟店は、現金およびその他の方法による不足分の決済を行えないものとします。

4. 加盟店は、TenTenプリペイド決済取引を行った場合、利用者に対し、直ちに商品又はサービス等を引き渡し又は提供するものとします。

5. 加盟店は、システムの障害時、システムの通信不良時、またはシステムの保守管理が必要な時、機器の故障時その他やむを得ない場合には、TenTenプリペイド決済取引を行うことができないことを予め承認するものとします。その場合の機会損失等加盟店に生じた一切の損害についてはいかなる場合にも当社は責を負わないものとします。但し、当社の故意または重過失により本項に定める事由が発生し、当該事由に起因して加盟店に損害が生じた場合はこの限りではなく、相当因果関係の範囲内で損害を賠償する責を負うものとします。なお、テンテン起因の事由については、別途加盟店とテンテンで合意した通り、両社で処理するものとします。

第11条(事前承認)

加盟店は、利用者からTenTenプリペイド決済の利用の申込みがあった場合、当社の事前の承認を得るものとします。万が一、当社の事前承認を得ないで利用者にTenTenプリペイド決済を利用させた場合、加盟店は、TenTenプリペイド決済を利用した売買契約等にかかる全ての請求代金についての一切の責任を負うものとします。

第12条(利用者との売買契約等の締結)

1. 売買契約等の締結は、加盟店と利用者との間で行うものとして、当社は一切関与しないものとします。

2. 加盟店は、加盟店の責任において、利用者が売買契約等を締結する能力及び権限を有することを確認して利用者と売買契約等を締結するものとします。

3. 加盟店は、利用者と締結する商品等に関する売買契約等を以下の条件を満たす内容にするものとします。
(1) 売買契約等の請求代金の金額が当社の定める基準を満たしていること
(2) 特定商取引に関する法律、消費者契約法その他関係法令に違反しないこと
(3) 公序良俗に反しないこと

第13条(広告方法、内容等)

1. 加盟店は、商品等の販売又は提供にかかる請求代金の決済にTenTenプリペイド決済が利用できる旨の広告(オンラインによる広告も含みます)を行う場合、 次の各号の規定を遵守しなければならないものとします。
(1) 特定商取引に関する法律、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、消費者契約法、不当景品類及び不当表示防止法その他関係法令に違反しないこと。
(2) 虚偽、誇大な表現等により利用者に誤認を与えるおそれのある表示をしてはならないこと。
(3) 加盟店が販売又は提供する商品等について、利用者にあたかも当社又はテンテンが販売、提供又は保証しているかのような誤認その他当社又はテンテンが何らかの関連を有するとの誤認を与える表示をしないこと。
(4) 公序良俗に反する表現及び社会風俗に著しい悪影響を与えるおそれのある表現を使用してはならないこと。
(5) 公序良俗に反するサイト・媒体、反社会的な行為を肯定・礼賛する表現を用いたサイト・媒体及び異性紹介事業等出会いを目的としたサイト・媒体において広告宣伝を行ってはらないこと。
(6) 公序良俗に反するサイトの仮想通貨・ポイント等サイトの利用権利を得ることを目的としたサイト・媒体(いわゆるインセンティブ広告)において広告宣伝を行ってはならないこと。
(7) 電子マネー、現金等の取得を目的としたサイト・媒体(いわゆるインセンティブ広告)において広告宣伝を行ってはならないこと。
(8) 違法サイトにおいて広告宣伝を行ってはならないこと。
(9) 利用者に商品等の購入・利用の意思がないままTenTenプリペイド決済での決済をさせることにつながる表示をしてはならないこと。

2. 加盟店は、商品等の販売又は提供にあたり、商慣習上合理的な範囲を超えて、電子マネー、現金、物品その他の経済的利益を提供し、又は第三者をして提供させてはならないものとします。また、加盟店は、その手段の如何を問わず、利用者に対し、現金等を得る目的でTenTenプリペイド決済を利用することを勧奨し、又は第三者をして勧奨させてはならないものとします。

第14条(売上代金の支払い等)

1. 当社は、当社所定の方法・頻度(締日・支払日等)にて、TenTenプリペイド決済で取引された商品又はサービス等の代金及び消費税の合計額(以下「売上代金」といいます)から、第18条に定める手数料を差し引いた金額を加盟店に対して支払います。なお、支払日の当日が金融機関の休業日の場合には、前営業日とします。

2. 利用者が当社に対して支払済みの代金の返還・差引充当、取引の取消・解除、決済取消等を求めた場合であって、当社が加盟店にその解決を求めた場合には、加盟店が利用者との間でこれを解決するものとし、当社に迷惑をかけないものとします。この場合であって、当社に損失が生じた場合、加盟店は当社の求めに応じてこれを補償するものとし、その分は当社から加盟店への支払(本規約に基づかない支払いを含みます)から差引充当されるものとします。

3. 加盟店は、本規約で別に定める場合を除いて、当社が認めない限り、商品等の売買等の代金を利用者に対して直接請求し、又は受領してはならないほか、当社が取得した債権を回収するために必要な一切の手続きに当社の指示に従って協力するとともに、それらの履行に必要な一切の権限を当社に対して授与するものとします。

第15条(紛議等)

1. 加盟店は、利用者に対して販売又は提供した商品等に関して利用者との間で紛議が発生した場合は遅滞なく紛議を解決するものとし、当社に対して迷惑をかけないものとします。

2. 前項の紛議その他の理由により、利用者が当社に対して、支払済みの金員の返還・差引充当、取引の取消・解除、決済取消等を求めた場合には、これが解決するまで当社は前条の売上代金の支払いを保留することができ、また、利用者に対して返金することもできるものとします。また、すでに当該売上代金をすでに当社が加盟店に支払済みの場合は、当社が指定する方法により当社に返金するものとします。

3. 前2項で定める場合において、当社に損失が生じるときは、加盟店は、当社の求めに応じてこれを補償するものとし、当社は当該金額を加盟店への支払 (本規約に基づかない支払いを含みます)から差引充当できるものとします。

第16条(返品等)

1. 加盟店は、売買契約等の取消し等により商品等の返品があった場合には、当該商品等が返品された日を基準日として当社所定の期限までに取引の取消しを行うものとします。ただし、テンテン側にて当該処理を行う場合にはこの限りではありません。

2. 加盟店は、前項により支払等の対象外とした請求代金にかかる売上代金を受領している場合、当該売上代金を直ちに当社が指定する方法により返還するものとします。ただし、当社は、次回以降の売上代金の支払から当該取消しにかかる金額を控除することができるものとし、加盟店はこれを承諾するものとします。

第17条(請求代金の支払の解除等)

1. 当社は、支払の対象として確定した請求代金について、加盟店の故意又は重過失により加盟店の店舗等で行われたTenTenプリペイド決済、又は以下の事由が生じた場合にはこれを支払の対象外とすることができるものとします。
(1)売上情報が正当なものでないとき
(2)売上情報の記載内容が不実又は不備であるときもしくはその疑いがあるとき
(3)当社の承認を得ずTenTenプリペイド決済を利用して商品等の販売又は提供を行ったとき
(4)利用者より自己の利用によるものではない旨の申出が当社に対してなされたとき
(5)利用者より加盟店に対する抗弁を当社に対して主張されたとき
(6)加盟店が利用者との間の売買契約等に違反したとき
(7)利用者との紛議が解決されないとき
(8)請求代金に係る債権を第三者に譲渡したとき
(9)TenTenプリペイド決済の利用につき不正行為が行われたとき
(10)その他本規約等に違反してTenTenプリペイド決済が利用されたとき

2. 当社は、支払対象として確定した請求代金について、前項に定める各事由のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合は、調査が完了するまで、売上代金の支払いを留保できるものとし、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。調査開始日から30日を経過してもその疑いが解消しない場合には、当該請求代金を支払の対象外とすることができるものとします。この場合、加盟店は、当該調査に協力するものとします。

第18条(手数料)

加盟店は、TenTenプリペイド決済の利用にあたって、当社所定の手数料を支払うものとします。

第19条(契約期間)

本契約の有効期間は、契約締結の日から1年とする。ただし、期間満了の3ヶ月前までに加盟店、および当社双方のいずれからも解約の意思表示がない時は、更に1年間延長するものとし、以後も同様とします。

第20条(差押えの場合)

加盟店が当社に対して保有する売上代金等の請求債権について、 差押え、滞納処分等があった場合、当社は所定の手続きに従って処理するものとし、当該手続きによる限り、加盟店に対して遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。

第21条(端数処理)

当社は、TenTenプリペイド決済の利用金額その他の計算(支払方法毎の手数料の計算を含みます)において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとします。

第22条(TenTenプリペイド決済の中断・停止等)

1. TenTenプリペイド決済の提供に重大な影響を与えるシステムメンテナンス等については、事前にテンテンより加盟店に通知することで、TenTenプリペイド決済の提供を中断・停止することができるものとし、加盟店は予め承諾するものとします。但し、やむを得ない事情により(不正アクセス、火災・地震・暴動などの不可抗力等)TenTenプリペイド決済の提供が困難であると当社が判断した場合は事前の連絡は不要とします。その場合は、TenTenプリペイド決済の提供を中断・停止した旨を別途通知するものとします。

2. 当社の故意又は重過失によらない事由に起因して、TenTenプリペイド決済の提供を中断・停止することにより、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含む)が生じた場合でも、当社は一切責を負わないものとします。但し、当社の故意又は重過失により、本条に基づき、TenTenプリペイド決済を中断又は停止し、かつ当該中断又は停止に起因して加盟店に損害が生じた場合は、当社は加盟店に相当因果関係の範囲内で損害を賠償する責を負うものとします。なお、テンテン起因の事由については、別途加盟店とテンテンで合意した通り、両社で処理するものとします。

3. 加盟店は、本契約が終了する場合(契約終了事由を問いません)又は本契約に基づくTenTenプリペイド決済の一部もしくは全部の取扱いが終了する場合であって当社から求められた場合は、終了するTenTenプリペイド決済について、サービス提供終了の旨を利用者に告知することに同意します。

第23条(契約の解約・解除)

当社は加盟店が次の各号のいずれかに該当するときは加盟店に何れかの催告をすることなく直ちに本契約を解除することができるものとします。

(1) 加盟店が本契約の内容に違反し、本契約に基づく業務の遂行が困難となるような事態に至ったとき、またはこれにより当社が損害を被ったとき
(2) 加盟店の故意または過失により損害を被ったとき
(3) 監督官庁から営業の取消または停止処分を受けたとき
(4) 自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき
(5) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け、または民事再生手続、会社更生手続の開始、破産その他これに類似する倒産手続の開始、もしくは競売を申し立てられ。または自ら民事再生手続、会社更生手続の開始もしくは破産その他これに類似する倒産手続の開始の申し立てをしたとき
(6) 営業の廃止または解散の決議をしたとき
(7) その他財産状態が悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき
(8) 加盟店(加盟店の役員・従業員を含む。以下本号、次号において同じ。)が次の①乃至⑥のいずれかに該当したことが判明した場合
  ①暴力団
  ②暴力団員
  ③暴力団準構成員
  ④暴力団関係企業
  ⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
  ⑥その他前記①乃至⑤に準ずる者
(9)加盟店が自らまたは第三者を利用して。次の①乃至⑤のいずれかに該当する行為をした場合
  ①暴力的な要求行為、
  ②法的な責任を超えた不当な要求行為、
  ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、
  ④風説を流布しに偽計を用いて乙の信用を毀損し、または、乙の業務を妨害する行為、
  ⑤その他前記①乃至④に準ずる者

2. 前項による解除は、損害賠償の請求を妨げるものではない。

3. 加盟店が本条第1項(1)から(9)のいずれかに該当した場合で、かつ当該事由が発生する前に当社が加盟店に対して金銭債務その他の財産給付を行うべき債務(本規約に基づくものであるか否かを問わない。)を負担していた場合には、当社は、本規約に基づき当社が加盟店に対して請求することができる一切の債権と当社の負担する当該財産給付を行うべき債務とを、何かの意思表示を要せず、当然に対当額で相殺されたものとする)

第24条(中途解約等)

1. 加盟店及び当社は、有効期間中において本契約を解約しようとする場合には、相手方と誠実に協議を行うものとし、協議が整わないと合理的に判断したときは相手方に3ヶ月前までに書面による通知を行なうことにより、本契約を解約できるものとします。

2. 加盟店は、本契約の有効期間においてTenTenプリペイド決済の全部又は一部の利用を停止したときは、直ちに当社にその旨を通知するものとします。

3. 加盟店は、本契約が終了したときは利用者に対するTenTenプリペイド決済の提供を直ちに中止し、終了に伴って当社の求める措置を行わなければならないものとします。ただし、別段の定めがある場合を除き、本契約終了前に、本契約及び加盟店契約に基づき、当社と、加盟店との間で生じた本契約終了時に存続する債権及び債務は、本契約終了後も存続するものとします。

第25条(表明・保証)

1. 加盟店及び当社は、相手方に対し、本契約締結にあたり、本契約締結日時点および本契約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します
  1. (1)行為能力
  2. 加盟店及び当社は、適用法令上、本契約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を.履行する権利能力および行為能力を有すること
  3. (2)社内手続
  4. 加盟店及び当社は、本契約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行するため.に、法令および定款その他の社内規則に基づき要求される内部手続を適法かつ適正に完了していること
  5. (3)適法性等
  6. 加盟店及び当社は本契約を自己が締結しまたは自己がこれらに基づく権利を行使し、もしくは義務を履行することは、自己に対して適用のある一切の法令、自己の定款その他の社内規則に抵触せず、自己を当事者とする契約の違反または債務不履行事由とはならないこと
  7. (4)有効な契約
  8. 本契約は、これを締結した自己につき適法、有効かつ拘束力のある契約であること
  9. (5)非詐害性
  10. 加盟店及び当社は、現在債務超過ではなく、加盟店及びが本契約を締結することは、詐害行為取消の対象とはならず、加盟店及び当社の知りうる限り、本契約について詐害行為取消その他の異議を主張する第三者は存在しないこと
  11. (6)提供情報の正確性
  12. 加盟店及び当社が、本契約の締結にあたって、相手方に提供した情報は、重要な点において正確であり、かつ、重要な情報は全て相手方に提供されていること

2. 加盟店及び当社は、相手方に対し本契約締結にあたり、自己(自己の役員・従業員を含み、以下本項において同じ)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)または(1)の各号のいずれにも該当しないことを表明・保証するとともに、将来においても甲が暴力団員等または(1)の各号のいずれにも該当しないこと、自らまたは第三者を利用して(2)の各号のいずれかに該当する行為を一切行わないことを確約し、自己の故意過失を問わず、かかる表明・保証に違反し、あるいはかかる確約に違反した場合には、本契約に基づく取引が停止されること、また直ちに本契約が解除されることがありえることを異議なく承諾します。これにより相手方に損害が生じた場合でも加盟店又は当社に何らの請求は行わず、一切加盟店の責任とする。また、かかる表明・保証、確約に違反して加盟店又は当社に損害が生じた場合には、その一切の損害を自己(自己の役員・従業員は含まない)は賠償しなければならないものとします。

(1)
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

(2)
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤換金を目的とする商品の販売行為
⑥合理的な理由なく、加盟店(代表者およびその関係者を含む)が利用者となって行うTenTenプリペイド決済取引
⑦その他①ないし⑥に準ずる行為

3. 加盟店及び当社は、前項に表明保証した内容が真実に反すること、もしくはそのおそれがあることが判明した場合、相手方に対して、直ちにその旨を申告するものとします。

第26条(その他の遵守事項、免責)

1. 加盟店は、TenTenプリペイド決済を利用するにあたり、以下の事項を遵守するものとします。
(1)関連法令及び関係省庁のガイドライン等を遵守すること。
(2)当社、その他第三者の著作権、肖像権、知的所有権等を侵害しないこと。
(3)公序良俗に反する行為、行政当局から改善指導、行政処分等を受けるおそれのある行為をしないこと。

2. システム等の非保証
(1)当社及びテンテンがTenTenプリペイド決済のために提供する各システムは、加盟店が利用する時点において当社又はテンテンが保有している状態で提供するものであり、加盟店の予定している目的、要求及び利用態様への適合性、有用性、有益性、セキュリティ、権原があること、ならびに非侵害性、エラー、バグ、論理的誤り、中断及び不具合等がないことを保証するものではありません。
(2)当社及びテンテンは、前号のシステムについて、エラー、バグ、論理的誤り、中断又は不具合その他の瑕疵を修補する義務を負わないものとします。
(3)当社及びテンテンが提供する情報(注文や決済の情報を含みます)は、当社及びテンテンが正確性を保証するものではありません。
(4)TenTenプリペイド決済の利用において第三者の提供するシステムの提供を受ける場合には、提供を受けるシステムに瑕疵があることにより生じうる損害等は加盟店がその責任を負うものとし、当社及びテンテンはその責任を負わないものとします。

3. 当社及びテンテンは、故意又は重大な過失がある場合を除き、いかなる場合においてもTenTenプリペイド決済に関して加盟店に生じる損害について一切の責任を負わないものとします。

4. 天災地変、戦争、内乱、暴動、停電、通信設備及びその他機器の事故、通信事業者の役務提供の停止又は緊急メンテナンスの実施、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・ 処分・指導、疾病の流行等の公衆衛生に関する緊急事態、第三者による情報の改竄や漏洩等により発生した損害、その他当社及びテンテンの責に帰することのできない事由により、当社又はテンテンが本契約の全部又は一部を履行できなかった場合、当社及びテンテンはその履行できなかった範囲で責任を負わず、本契約上の義務を免除されるものとします。

第27条(苦情対応等)

1. 加盟店は、TenTenプリペイド決済の利用及び商品等に関する苦情、問い合わせその他の紛議等を受けた場合、速やかに当社に通知し、自らの費用と責任で対応し、解決するものとします。

2. 当社が利用者等から加盟店のTenTenプリペイド決済の利用及び商品等に関して苦情、 問い合わせ等を受けた場合、加盟店は、自らの費用と責任をもって当該苦情、問い合わせ等に対応し、解決するものとします。

3. 加盟店は、TenTenプリペイド決済の利用及び商品等に関して苦情対応その他のための連絡窓口を開設しなければならないものとします。

4. 加盟店は、当社が利用者等から加盟店のTenTenプリペイド決済の利用及び商品等に関して苦情、問い合わせ等を受けたとき、当社が当該問い合わせ等を行った者に対して加盟店の連絡先等を知らせることに同意するものとします。

第28条(加盟店情報の取得・保有・利用)

1. 加盟店は、加盟審査、審査後の加盟店管理における当社の業務のために、加盟店に係る次の各号に定める情報(以下これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます)を当社が取得し、保有・利用することに同意するものとします。
(1) 加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話番号、業態、店舗情報、代表者の情報(氏名、性別、住所、生年月日)等、加盟店が届出た情報
(2) TenTenプリペイド決済の利用申込日、本契約成立日、本契約終了日及び加盟店による商品等の販売又は提供におけるTenTenプリペイド決済の売上情報
(3) 加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(4) 当社が加盟店又は公的機関から適法かつ適正な方法により取得した加盟店に係る登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(5) 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報
(6) 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報及び当該内容について当社が独自に調査して得た情報
(7) 破産、民事再生手続き開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店に関する信用情報

2. 加盟店は当社が売上情報の全部又は一部を集計又は分析し、新サービスの展開、検討等に活用することをあらかじめ承諾するものとします。

第29条(本契約終了後の加盟店情報等の利用)

加盟店は、当社が、本契約終了後も自己の業務上必要な範囲で、法令等及び当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。

第30条(本規約の変更)

1. 当社は、加盟店の承認を得ることなく、改定後の規約を通知し又は当社、或いはテンテンのウェブサイト上に掲載することにより改定後の規約に変更できるものとします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

2.本規約の軽微な変更及び軽微でない変更であっても加盟店にとって全体として不利益とならない変更の場合、当社は、前項の定めによらずいつでも本規約の変更を行うことができるものとします。

第31条(ロゴ等の使用)

1. 加盟店は、テンテンのアプリ、ウェブサイト等の媒体にTenTenプリペイド決済の加盟店として、自らの名称又はロゴ等を掲載することに同意するものとします。

2. 加盟店は、TenTenアプリのロゴ等を使用することができるものとします。ただし、その使用について、テンテンの提示する規定又は指示がある場合は別途所定の方法に従うものとします。

第32条(知的財産権)

TenTenプリペイド決済に関する知的財産権、所有権その他一切の権利は当社又は当社が指定する第三者に帰属するものとします。

第33条(損害賠償)

1. 本規約の違反に関して当社に生じた損害等につき、加盟店の責めに帰すべき事由に基づく場合、加盟店は損害(弁護士報酬を含みます)を賠償する責を負うものとします。

2. 当社が当社の責めに帰すべき事由により本契約に違反し、加盟店に損害が生じた場合、当社が加盟店に対して支払う損害賠償の額は、故意又は重大な過失により生じた損害の賠償に係るものを除き、当社から加盟店に支払われた直近1ヶ月分の対価に相当する金額を上限とします。

第34条(遅延損害金)

加盟店は、本規約に基づいて当社に支払うべき債務の支払いを遅滞したときは、当社が指定する支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日) で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。

第35条(第三者からの申立)

加盟店は、加盟店の営業に関連して、利用者を含む第三者からクレーム、主張、要求、請求、異議等(以下「第三者クレーム等」といいます)を受けた場合、加盟店の費用と責任で当該第三者クレーム等を処理解決するものとし、当該第三者クレーム等に関連して当社が損害を被った場合は、その全ての損害を直ちに賠償する責任を負うものとする。ただし、前項の第三者クレーム等が当社の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではありません。

第36条(業務委託)

当社は、TenTenプリペイド決済を提供するために当社が行う業務を第三者に委託できるものとし、加盟店は同意します。

第37条(本規約に定めのない事項)

本規約に定めのない事項については、加盟店、当社が誠意をもって協議の上解決するものとします。

第38条(専属的合意管轄裁判所)

加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第39条(準拠法)

本規約に関する準拠法はすべて日本国内法が適用されるものとします。

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