TenTenアプリコード決済加盟店規約

第1条(加盟店)

  1. 1. 本規約を承認のうえ、TenTen株式会社(以下「テンテン」といいます)経由でコード決済事業者(第2条第3号に定義する)に対しコード決済サービス(第2条第4号に定義する)の利用を申込み、テンテン並びにコード決済事業者が加盟を認めた法人、個人又は団体を加盟店とします。
  2. 2. 加盟店は、コード決済サービスを利用する店舗・施設(以下「コード決済取扱店舗」といいます)を指定のうえ、予めテンテンに届出し、コード決済事業者の承認を得るものとします。コード決済事業者の承認のない店舗ではコード決済サービスの利用はできないものとします。

第2条(定義)

本規約において用いる用語は、各条項において別に定めるもののほか、以下の意味を有する ものとします。

  1. (1) TenTenアプリ決済
  2. テンテンが開発した無人精算機向けアプリ「TenTenアプリ」上において提供されるキャッシュレス決済サービスをいいます。
  3. (2) 利用者
  4. 加盟店から売買契約等によって購入した商品・サービス等の代金又は対価の支払いのためにコード決済サービスを利用する者をいいます。
  5. (3) コード決済事業者
  6. 各コード決済サービスを提供している事業者の総称をいいます。
  7. (4) TenTenアプリ決済において対応する決済サービスのうち、別紙に定めるものとします。 加盟店は、コード決済事業者等の審査等の結果により、全てのコード決済サービスを取り扱えない可能性があります。なお、コード決済サービスはテンテンにより追加・変更・削除できるものとします。
  8. (5) 本契約
  9. 本規約に基づいてテンテンと加盟店との間に成立する契約をいいます。なお、本規約に基づき、テンテンが、 テンテンのシステム上で、加盟店がコード決済サービスの提供を受けることについて登録処理を行った日を本契約における契約日とします。
  10. (6) 加盟店契約
  11. 加盟店とコード決済事業者との間で成立する、コード決済サービス利用のための契約をいいます。なお、コード決済事業者が加盟を認めた日を加盟店契約における契約日とします。
  12. (7) コード決済サービス規約等
  13. 別紙記載のコード決済事業者が定める規約やガイドライン等を総称したものをいいます。
  14. (8) 営業秘密等
  15. テンテン又はコード決済事業者から提供される、テンテン、コード決済事業者、TenTenアプリ決済、コード決済サービス等に関する秘密情報その他秘密として取り扱われるのが相当な本契約及び加盟店契約に係る一切の情報をいいます。
  16. (9) 商品等
  17. コード決済サービスを利用して販売又は提供する商品又は役務をいいます。なお、テンテン及びコード決済事業者は商品等について一切の責任を負うものではありません。
  18. (10) 請求代金
  19. 加盟店が利用者との間で締結した商品等の売買契約又は提供契約等(以下総称して、「売買契約等」といいます)に基づき利用者に対して請求権を有する代金又は対価 (送料、消費税相当額等、購入に必要な一切の金額を含みます)をいいます。

第3条(代理権の付与)

1. 加盟店は、テンテンに対し、以下のすべての事項について包括的な代理権限を与えるものとします。

(1)コード決済事業者に対するコード決済サービス利用の申込み
(2)コード決済事業者との加盟店契約及びこれに付随する一切の覚書の締結並びに. 終了に係る行為
(3)コード決済事業者に対する各種届出、報告、申請、協議、その他一切の連絡
(4)コード決済事業者からの通知、連絡又は指示、その他一切の連絡の受領
(5)コード決済事業者に対する売上情報や、売上情報の取消情報(以下総称して「売上情報等」といいます)の送信等の手続及び、これによる請求行為等
(6)コード決済事業者からの立替金その他の支払いの受領
(7)加盟店がコード決済事業者に対して支払うべき加盟店手数料その他の金銭の支払(支払条件の合意を含みます)
(8)コード決済事業者とテンテンとの間で代理権授与が必要であると合意し、テンテン又はコード決済事業者が加盟店にその旨を通知した行為
(9)前各号のほか、本規約及び加盟店契約における決済事業者に対する加盟店の義務を履行するにあたって必要な一切の行為

2. 加盟店は、前項で授与した包括代理権の全部又は一部を撤回 できないものとします。

3. 第1項に掲げる行為について、加盟店はコード決済事業者との間で直接やり取りを行わないものとします。ただし、テンテン又はコード決済事業者が加盟店に対して直接第1項の行為を求めた場合はこの限りではないものとします。

第4条(営業秘密等の守秘義務)

1. 加盟店は、営業秘密等を、テンテンの事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約及び加盟店契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。

(1)当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
(2)当該情報を受領した後に、加盟店の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
(3)当該情報を受領した時点で、加盟店が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で開示された情報を除きます)
(4)当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報

2. 加盟店は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」といいます)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。

3. 加盟店は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が終了した場合にテンテンの指示があるときは、その指示内容に従い返却又は廃棄するものとします。

4. 加盟店は、万一営業秘密等を紛失・毀損した場合またはその可能性がある場合には、直ちにテンテンに連絡するとともに、対応措置を講じるものとします。この場合、加盟店は、テンテンの指示により、紛失等の事故の原因を調査し、再発防止措置を講じるものとします。

5. 加盟店は、コード決済事業者が、加盟店契約に関する情報(加盟店、決済、注文に関する情報を含みますが、これに限りません)をテンテンに開示提供することにあらかじめ同意するものとします。

6.本条の定めは本契約終了後も有効とします。

第5条(個人情報の守秘義務)

1. 加盟店は、加盟店が知り得た個人情報を、秘密として保持し、テンテンの書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。なお、コード決済事業者との間で合意されるコード決済サービス規約等にて別段の定めがある場合には、合わせてこれにも従うものとします(本条各項においても同様です)。

2. 前項の個人情報には、次に定める情報が含まれるものとします。

(1)加盟店及びテンテン間で交換される、利用者に関する情報
(2)テンテンを経由せず、加盟店が受け取る利用者の個人に関する情報(加盟店の売上情報等を含みますが、これに限りません)
(3)コード決済サービスを利用することで加盟店のホストコンピューターに登録される利用者の個人に関する情報
(4)以上の他、テンテンから加盟店が受け取るコード決済事業者の営業担当者その他の個人に関する情報

3. 加盟店は、個人情報を漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、テンテンの支配が可能な範囲を除き個人情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。

4. 加盟店は、個人情報をその責任において万全に保管し、本契約が終了した場合は、直ちに、テンテンに返却するものとします。但し、テンテンの指示があるときは、その指示内容に従い返却又は廃棄するものとします。

5. 本条の定めは本契約終了後も有効とします。

第6条(譲渡禁止)

1. 加盟店は、本契約又は加盟店契約に基づく契約上の地位及びこれによって生じた権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問いません)し、担保に供し、その他処分できないものとします。また、加盟店は、本契約又は加盟店契約に基づいて生じた債務について、第三者に立替払いさせてはならないものとします。

2. 仮に、本契約又は加盟店契約に基づく契約上の地位が第三者に承継されたときは、当該 地位を承継したものは速やかに承継の原因となった事実を証明する書類を添えてテンテンを通じてコード決済事業者に届け出るものします。なお、この届出によって前項の違反が治癒されるものではありません。

第7条(届出事項の変更等)

1. 加盟店は、テンテンに対して届け出ている商号、代表者の氏名及び生年月日、所在地、電子メールアドレス、TenTenアプリ取扱店舗、連絡先、URL、法人番号、取扱商材及び販売方法又は役務の種類及び提供方法、指定預金口座等加盟店申込書又は本契約に定める申告・届出事項等に変更が生じた場合、テンテン所定の方法により遅滞なくテンテンに届出る ものとします。

2. 加盟店は、前項の届出がないためにテンテン又はコード決済事業者からの通知又はその他送付書類、本規約又は加盟店契約に規定する振込金が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなされても異議ないものとします。前項に基づく電子メールアドレスの変更届出がないために、テンテンが当該電子メールアドレス宛で送信した各種通知等が延着し、又は到着しなかった場合にも同様とします。

3. 本条第1項の届出がなされていない場合でも、テンテンは、適法かつ適正な方法により取得した個人情報又はその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る本条第1項の届出があったものとして取り扱うことがあるものとします。なお、加盟店はテンテンの当該取扱いにつき異議を述べないものとします。

第8条(コード決済事業者の規約・法令等への遵守等)

1. 加盟店はTenTenアプリ決済を通じてコード決済サービスを利用するにあたって、適用される関連法令や監督官庁の指導等を遵守し、公序良俗に違反する行為、監督官庁から改善指 導・行政処分等を受ける行為、又は受けるおそれのある行為をしないものとします。ま た、テンテン又はコード決済事業者(その提携会社を含む)が関連法令等を遵守するために 必要な場合には、テンテン又はコード決済事業者の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。

2. 加盟店は、コード決済サービス規約等の内容に同意し、これに記載されている義務を遵守するものとします。なお、コード決済サービス規約等がコード決済事業者によって追加・更新された場合は、本規約第32条(本規約の変更)の定めにしたがって最新のものが適用されるものとします。

3. テンテン又はコード決済事業者が本規約、加盟店契約、コード決済サービス規約等の定めに違反している、又はテンテン、コード決済事業者の適切な運営のために必要であると判断し、コード決済サービスの取り扱い中止や業務方法の改善等を指示した場合、加盟店はテンテンの指示に従って適切な措置を講じるものとします。

4. 前2項の定めに違反していることが判明した場合、加盟店は直ちにテンテンに報告するものとします。

5. 加盟店は、テンテン、又はコード決済事業者の求めがあった場合には、その求めに応じて本規約の遵守状況、運営状況(セキュリティ管理体制やシステム品質管理を含みますが、これに限りません)、実態等について速やかに報告、データ・文書等の提出を行うものとします。

6. 前2項の結果、加盟店においてTenTenアプリ決済、又はコード決済サービスを利用する上で問題が生じているとテンテン又はコード決済事業者が判断した場合は、加盟店はテンテン又はコード決済事業者の求めに応じて相当期間内に必要な是正を行うものとします。

第9条(加盟店申込の手続)

1. 加盟店となろうとする者は、本規約に同意の上、テンテンに対して、テンテン所定の情報を申告し、テンテン所定の書面を提出することによってコード決済サービスの申込を行うものとします。

2. テンテンは、前項の申込を審査の上、その結果を各コード決済事業者に対して連絡し、コード決済事業者が加盟店審査を行うものとします。

3. 加盟店は、テンテン及びコード決済事業者による審査の結果により、本契約並びに加盟店契約が成立しない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。また、加盟店は、テンテン及びコード決済事業者によって承認された条件(取扱可能な商品・役務、場所等)においてのみ、コード決済サービスによる販売等が可能になるものとします。

第10条(加盟店への指導)

テンテンは、加盟店がコード決済事業者に対する一切の義務及び責任を果たすよう必要な指導、連絡、管理等を行うものとし、加盟店はこれに承諾するものとします。

第11条(事前承認)

加盟店は、利用者からコード決済サービスの利用の申込みがあった場合、テンテンを通じてコード決済事業者の事前の承認を得るものとします。万が一、コード決済事業者の事前承認を得ないで利用者にコード決済サービスを利用させた場合、加盟店は、コード決済サービスを利用した売買契約等にかかる全ての請求代金についての一切の責任を負うものとします。

第12条(利用者との売買契約等の締結)

1. 売買契約等の締結は、加盟店と利用者との間で行うものとして、テンテン及びコード決済事業者は一切関与しないものとします。

2. 加盟店は、加盟店の責任において、利用者が売買契約等を締結する能力及び権限を有することを確認して利用者と売買契約等を締結するものとします。

3. 加盟店は、利用者と締結する商品等に関する売買契約等を以下の条件を満たす内容にするものとします。

(1)売買契約等の請求代金の金額がテンテン及びコード決済事業者が定める基準を満たしていること
(2)特定商取引に関する法律、消費者契約法その他関係法令に違反しないこと
(3)公序良俗に反しないこと

第13条(広告方法、内容等)

1. 加盟店は、商品等の販売又は提供にかかる請求代金の決済にTenTenアプリ決済 又は各コード決済サービスが利用できる旨の広告(オンラインによる広告も含みます)を行う場合、 次の各号の規定を遵守しなければならないものとします。

(1) 特定商取引に関する法律、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、消費者契約法、不当景品類及び不当表示防止法その他関係法令に違反しないこと。
(2) 虚偽、誇大な表現等により利用者に誤認を与えるおそれのある表示をしてはならないこと。
(3) 加盟店が販売又は提供する商品等について、利用者にあたかもテンテン又はコード決済事業者が販売、提供又は保証しているかのような誤認その他テンテン又はコード決済事業者が何らかの関連を有するとの誤認を与える表示をしないこと。
(4) 公序良俗に反する表現及び社会風俗に著しい悪影響を与えるおそれのある表現を使用してはならないこと。
(5) 公序良俗に反するサイト・媒体、反社会的な行為を肯定・礼賛する表現を用いたサイト・媒体及び異性紹介事業等出会いを目的としたサイト・媒体において広告宣伝を行ってはならないこと。
(6) 公序良俗に反するサイトの仮想通貨・ポイント等サイトの利用権利を得ることを目的としたサイト・媒体(いわゆるインセンティブ広告)において広告宣伝を行ってはならないこと。
(7) 電子マネー、現金等の取得を目的としたサイト・媒体(いわゆるインセンティブ広告)において広告宣伝を行ってはならないこと。
(8) 違法サイトにおいて広告宣伝を行ってはならないこと。
(9) 利用者に商品等の購入・利用の意思がないままコード決済サービスでの決済をさせることにつながる表示をしてはならないこと。

2. 加盟店は、商品等の販売又は提供にあたり、商慣習上合理的な範囲を超えて、電子マネー、現金、物品その他の経済的利益を提供し、又は第三者をして提供させてはならないものとします。また、加盟店は、その手段の如何を問わず、利用者に対し、現金等を得る目的でコード決済サービスを利用することを勧奨し、又は第三者をして勧奨させてはならないものとします。

第14条(立替金の支払等)

1. テンテンは、コード決済事業者所定の方法・頻度(締日・支払日等)で、加盟店におけるコード決済サービスによる商品等の代金及び消費税の合計額(以下「立替金」といいます)を、コード決済事業者から受け取るものとします。この際、コード決済事業者は、第19条第2項(手数料)に従って所定の手数料等を控除するものとします。ただし、コード決済サービス規約等に定めるコード決済事業者所定の処理が完了しなかった場合には、立替金は支払われないものとします。なお、立替金には、コード決済事業者が支払いを留保又は拒絶した場合の商品等の代金は含まないものとします。

2. テンテンは、テンテン所定の方法・頻度(締日・支払日等)で、前項で定めたテンテンに支払われる立替金相当額を加盟店に対して支払うものとします。この際、テンテンは第19条第2項(手数料)に従って所定の手数料等を控除することができ、テンテンは立替金の支払をその委託する第三者に代行させることができるものとします。なお、支払日の当日が金融機関の休業日の場合には、前営業日とします。

3. 本条第1項に基づいてテンテンがコード決済事業者から受け取る立替金について、コード決済事業者の支払義務はテンテンに対して支払った時点で消滅するものとします。

4. 利用者がコード決済事業者に対して売買契約等の代金にかかる支払留保・拒絶、支払済 みの代金の返還・差引充当、取引の取消・解除、決済取消等を求めた場合であって、テンテンが加盟店にその解決を求めた場合には、加盟店が利用者との間でこれを解決するものとし、コード決済事業者及びテンテンに迷惑をかけないものとします。この場合であって、コード決済事業者又はテンテンに損失が生じた場合、加盟店はテンテンの求めに応じてこれを補償するものとし、その分はテンテンから加盟店への支払(本規約に基づかない支払いを含みます)から差引充当されるものとします。

5. 理由を問わず、コード決済事業者からテンテンに対して所定の立替金の支払(本条第1項 )がなされない場合、テンテンは加盟店に立替金(当該時点以降に支払が予定されているもの全て) の支払をしないものとします。また、すでにテンテンが支払済みの場合、加盟店は、テンテンの求めに応じてテンテンから支払われた立替金をテンテンに返還するものとします。

6. 加盟店は、本規約で別に定める場合を除いて、テンテン又はコード決済事業者が認めない限り、商品等の売買等の代金を利用者に対して直接請求し、又は受領してはならないほか、コード決済事業者が立替払等により取得した債権を回収するために必要な一切の手続きにコード決済事業者の指示に従って協力するとともに、それらの履行に必要な一切の権限をコード決済事業者に対して授与するものとします。

7. 加盟店は、本条に定める立替金の支払及びこれに付随する業務について、テンテンに代わってその委託先(三井住友カード株式会社)が実施する場合があることを予め承諾するものとします。

第15条(紛議等)

1. 加盟店は、利用者に対して販売又は提供した商品等に関して利用者との間で紛議が発生した場合は遅滞なく紛議を解決するものとし、テンテン及びコード決済事業者に対して迷惑をかけないものとします。

2. 前項の紛議その他の理由により、利用者がコード決済事業者に対して売買契約等の代金にかかる支払留保・拒絶、支払済みの金員の返還・差引充当、取引の取消・解除、決済取消等を求めた場合には、これが解決するまでテンテン及びコード決済事業者は前条の立替金の支払いを保留することができ、また、利用者に対して返金することもできるものとします。また、すでに当該立替金をすでにテンテンが加盟店に支払済みの場合はテンテンが指定する方法によりテンテンに返金するものとします。

3. 前2項で定める場合において、コード決済事業者又はテンテンに損失が生じるときは、加盟店は、テンテンの求めに応じてこれを補償するものとし、テンテンは当該金額を加盟店への支払 (本規約に基づかない支払いを含みます)から差引充当できるものとします。

第16条(返品等)

1. 加盟店は、売買契約等の取消し等により商品等の返品があった場合には、当該商品等が返品された日を基準日として取引の取消しを受け付け、テンテン又はコード決済事業者所定の期限までに取消情報(取消しの対象たる請求代金にかかる売上情報)をテンテンに対して送付するものとします。ただし、テンテン側にて当該処理を行う場合にはこの限りではありません。

2. 加盟店は、前項により立替払等の対象外とした請求代金にかかる立替金を受領している 場合、当該立替金を直ちにテンテンが指定する方法により返還するものとします。ただし、テンテン及びコード決済事業者は、次回以降の立替金の支払から当該取消しにかかる金額を控除することができるものとし、加盟店はこれを承諾するものとします。

第17条(請求代金の立替払の解除等)

1.コード決済事業者又はテンテンは、立替払の対象として確定した請求代金について、以下の事由が生じた場合にはこれを立替払の対象外とすることができるものとします。

(1)売上情報が正当なものでないとき
(2)売上情報の記載内容が不実又は不備であるときもしくはその疑いがあるとき
(3)コード決済事業者の承認を得ずコード決済サービスを利用して商品等の販売又は提供を行ったとき
(4)利用者より自己の利用によるものではない旨の申出がコード決済事業者に対してなされたとき
(5)利用者より加盟店に対する抗弁をコード決済事業者に対して主張されたとき
(6)加盟店が利用者との間の売買契約等に違反したとき
(7)利用者との紛議が解決されないとき
(8)請求代金に係る債権又はコード決済事業者に対する立替払請求権を第三者に譲渡したとき
(9)コード決済サービスサービスの利用につき不正行為が行われたとき
(10)その他本規約並びにコード決済サービス規約等に違反してコード決済サービスが利用されたとき

2. コード決済事業者及びテンテンは、立替払の対象として確定した請求代金について、前項に定める各事由のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合は、調査が完了するまで、立替金の支払いを留保できるものとし、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。調査開始日から30日を経過してもその疑いが解消しない場合には、当該請求代金を立替払の対象外とすることができるものとします。この場合、加盟店は、当該調査に協力するものとします。

第18条(売上情報等の送信)

1. テンテンが加盟店に代わってコード決済事業者に送信する売上情報等については、コード決済事業者所定の電子端末において読み出し可能となった時点で到達したものとみなします。なお、コード決済サービス規約等に別段の定めがある場合はこれが優先します。

2. テンテンがコード決済事業者へ送信した売上情報等がデータ化け等により読み出し不能な場合において、 テンテン及びコード決済事業者が必要な措置を講じるときは、加盟店はこれに協力するものとします。

第19条(手数料)

1. 加盟店は、TenTenアプリ決済によるコード決済サービスの利用にあたって、テンテン所定の手数料を支払うものとします。

2. 加盟店は、前項の手数料その他のコード決済事業者又はテンテンに対する債務(本規約に基づかない債務を含みます)について、コード決済事業者及びテンテンからの支払(本規約に基づかない支払いを含みます)から差引充当されることにあらかじめ承諾するものとします。ただし、これに不足がある場合には別途テンテンが指定する方法によってテンテンに対して不足分を支払うものとします。

3. テンテン及びコード決済事業者が手数料にかかる料率の変更を行う場合は、30日の予告期間をおいて、変更後の手数料の料率をテンテン及びコード決済事業者が適当と判断する方法で加盟店に30日以内に通知又は周知するものとします。当該予告期間経過後は、変更後の料率が適用されるものとします。

第20条(加盟店業務の適切性確保)

加盟店は本契約に関する業務を適切に行うよう、以下の事項を遵守するものとします。

(1)テンテンがコード決済事業者から加盟店に対する連絡、通知、指示等を受けた場合は、加盟店は必要な協力を行うものとします。
(2)加盟店は法令等、及び、コード決済サービス規約等を遵守するものとします。本目的の為にテンテンは必要と判断した場合、又はコード決済事業者から要請があった場合には、加盟店に対し、業務の改善や指導を行うこととします。
(3)加盟店はコード決済サービス規約等に定める取扱禁止商材を取扱わないこととします。
(4)加盟店はコード決済サービスを利用して、旅行商品、酒類等の販売又は提供にあたって官公庁の許認可等を得るべき商品等(以下、「許認可商品」といいます)を販売又は提供する場合は、取扱いを開始する45日前までにテンテンへ許認可等の取得を証明する関連書類を提出するものとします。なお、加盟店が前記の許認可等の取消処分等を受け、許認可商品を取り扱うことができなくなった場合、加盟店はコード決済サービスを利用して当該商品等を販売又は提供しないものとします。
(5)テンテン及びコード決済事業者は、加盟店がコード決済サービスの利用を開始した後も随時加盟店の商品等の確認を行うことができるものとし、不適当と判断したときは、いつでも加盟店へのコード決済サービスの提供を停止することができるものとします。ただし、テンテン及びコード決済事業者は、商品等について、事前・事後を問わず、その内容等の審査を行うことを保証するものではなく、コード決済サービスの提供停止その他の措置に関し、何らの義務や責任も負担するものではありません。
(6)テンテン及びコード決済事業者が商品等を不適当と判断した場合は、テンテン及びコード決済事業者の指示に従い、当該商品等の取扱いを中止する等必要な措置を講じなければならないものとします。
(7)加盟店は、売買契約等の債務不履行、商品等の瑕疵、第三者の権利侵害その他の理由により、テンテン及びコード決済事業者と利用者その他の第三者との間で紛争が生じたときは、自らの費用及び責任においてこれを解決するものとします。
(8)前号にかかわらずテンテン及びコード決済事業者は、自ら利用者その他の第三者との前号の紛争を解決することもできるものとします。
(9)加盟店は、コード決済サービスを利用して加盟店の商品等の購入又は提供の申込みを行った利用者に対し、現金払いや他の決済手段の利用を要求すること、現金払いやその他の決済手段により請求代金の支払いをする者と異なる金額を設定すること若しくはコード決済サービス利用の対価を請求すること等利用者に不利となる差別的扱いをしてはならないものとします。

第21条(商品の所有権)

1. コード決済サービスを利用した売買契約等に基づく商品の所有権は、当該立替金等がコード決済事業者からテンテンに支払われたときにコード決済事業者に移転するものとします。ただし、第16条(返品等)の定めに従って取消情報がコード決済事業者に送付された場合、請求代金に係る商品の所有権は、テンテンが当該立替金等をコード決済事業者に返還したときに、加盟店に戻るものとします。

2. 商品の所有権が加盟店に属する場合でも、コード決済事業者が必要と認めたときは、加盟店に代わって商品を回収することができるものとします。

第22条(差押えの場合)

加盟店がテンテン又はコード決済事業者に対して保有する立替金等の請求債権について、差押え、滞納処分等があった場合、テンテン及びコード決済事業者は、所定の手続きに従って処理するものとし、当該手続きによる限り、加盟店に対して、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。

第23条(相殺)

1. コード決済事業者は、加盟店に支払義務を負う立替金等とコード決済事業者が加盟店に対して有する支払い期日の到来した債権とをいつでも相殺することができるものとします。

2. 前項により、コード決済事業者からテンテンに対して支払いがなされなかった金額について、テンテンは第14条に関わらず加盟店への支払いを行わないものとします。また、すでに加盟店へ支払済みの場合には、加盟店は当該金額をテンテンに対してテンテンの求めに応じて直ちに返還するものとします。

第24条(端数処理)

テンテンは、コード決済サービスの利用金額その他の計算(支払方法毎の手数料の計算を含みます)において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとします。

第25条(システム・サービスの中止・停止、契約の解除等)

1. テンテンは、加盟店が次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、ただちに対象となるコード決済サービスによる取引及びそれに関する支払、又は本契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。

(1)本規約の規定に違反があり、又はその疑いがあるとテンテン又はコード決済事業者が判断 した場合
(2)テンテン、又はコード決済事業者に対する債務の支払いを行わない場合
(3)本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められる場合
(4)関係法令及び関係省庁等による告示・通達・がイドライン等に違反していることが判明した場合、又はその疑いがある場合
(5)商品等について、苦情が多発した場合
(6)監督官庁により営業の取消、停止等の処分を受けたとき
(7)商品等について国、地方自治体、教育委員会、学校等公共機関又はそれに準ずる機関からテンテン又はコード決済事業者に解約、変更その他の要請があった場合
(8)テンテン又はコード決済事業者への届出内容が事実と異なるとき、又はその疑いがある場合
(9)社会通念上不適当と認められる態様においてコード決済サービスを利用しているとテンテン又はコード決済事業者が判断した場合
(10)調査又は再審査を行うために必要な場合、又は当該調査等の結果、一時停止すべきであるとテンテン又はコード決済事業者が判断した場合
(11)手形又は小切手の不渡りがあったとき、支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押え、保全差押え若しくは差押えを受けたとき、その他の信用不安事由が生じた場合
(12)加盟店において、6か月以上に渡り、コード決済サービスに関するシステムの利用がなかった場合
(13)合併、解散、減資又は事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議があった場合
(14)主要な株主に変更が生じた場合、又は経営に重大な変更が生じた場合
(15)加盟店の営業又は業態が公序良俗に反するとテンテン又はコード決済事業者が判断した場合
(16)テンテン又はコード決済事業者に重大な危害又は損害を及ぼした場合
(17)その他コード決済サービスの提供を継続できないと認められる相当の事由がある場合

2. テンテン又はコード決済事業者は、以下の各号に掲げる場合には、所定の方法で加盟店に通知又は公表することにより、コード決済サービスによる取引について、その全部又は一部を一時停止又は中止することができるものとします。ただし、緊急を要する場合には、停止又は中止後直ちに通知又は公表することで足りるものとします。

(1)天災地変、地震、停電その他の災害等により、コード決済サービスに関するシステムの提供ができない場合
(2)テンテン又はコード決済事業者が運営するアプリ等の機能その他コード決済サービスに関するシステムに不具合が生じた場合
(3)コード決済サービスに関するシステムの保守又は点検に必要な場合
(4)不正な取引が発生した疑いがあり、テンテン又はコード決済事業者がコード決済サービスに関するシステムを停止すべきと判断した場合
(5)コード決済サービスに関するシステムを利用した取引に関する情報が漏えいし、テンテン又はコード決済事業者がコード決済サービスに関するシステムを停止すべきと判断した場合
(6)テンテン又はコード決済事業者がやむを得ない事由によりコード決済サービスに関するシステムを停止すべきと判断した場合
(7)その他本規約に基づきコード決済サービスに関するシステムの全部又は一部を停止することができる場合

3. 加盟店は、自らが第1項各号のいずれかに該当した場合は、本契約の全部若しくは一部の解除の有無にかかわらず、本契約又は加盟店契約に基づくテンテン又はコード決済事業者に対する一切の債務について、当然に期限の利益を喪失し、直ちにこれを弁済する責任を負うものとします。

4. 本条第1項及び第2項に該当したことによって加盟店に損害が生じた場合であっても、これらの損害についてテンテン及びコード決済事業者は一切の責任を負わないものとします。

5. 本条第1項及び第2項各号の事由の有無にかかわらず、加盟店は、コード決済事業者が 提供する機能の一部を加盟店が使用できない場合があることにあらかじめ同意するものとします。

6. 加盟店は、本契約が終了する場合(契約終了事由を問いません)又は本契約に基づくコード決済サービスの一部もしくは全部の取扱いが終了する場合であってコード決済事業者又テンテンから求められた場合は、終了するコード決済サービスについて、当該コード決済サービス提供終了の旨を利用者に告知することに同意します。

第26条(中途解約等)

1. 加盟店及びテンテンは、有効期間中において本契約を解約しようとする場合には、相手方と 誠実に協議を行うものとし、協議が整わないと合理的に判断したときは相手方に3ヶ月前までに書面による通知を行なうことにより、本契約を解約できるものとします。

2. 加盟店は、本契約の有効期間においてコード決済サービスの全部又は一部の利用を停止したときは、直ちにテンテンにその旨を通知するものとします。

3. 加盟店は、事由の如何を問わず、コード決済サービスに関してテンテンとコード決済事業者が締結している代理加盟店契約等が終了した場合には、該当するコード決済サービスに関して本契約が終了し、そのサービス提供が終了することに同意します。

4. 加盟店は、本契約が終了したときは利用者に対するすべてのコード決済サービスの提供を、個別のコード決済事業者との間で加盟店契約が終了したときは対応するコード決済サービスの提供を直ちに中止し、終了に伴ってテンテン、又はコード決済事業者の求める措置を行わなければならないものとします。ただし、別段の定めがある場合を除き、本契約終了前に、本契約及び加盟店契約に基づき、テンテン、又はコード決済事業者と、加盟店との間で生じた本契約終了時に存続する債権及び債務は、本契約終了後も存続するものとします。

5. 加盟店は、第3項によらずテンテンとコード決済事業者との間の代理加盟店契約等に基づいてコード決済サービスの利用が中止される場合があることに同意します。この場合、加盟店は、当該中止に伴ってテンテン又はコード決済事業者の求める措置を行わなければならないものとします。

第27条(反社会的勢力の排除)

1. 加盟店は、自己又はその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、代理人又は媒介者 (以下「関係者」といいます)が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。

(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団
(6)前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含み、これらに限られません)を有する者
(7)その他前各号に準じる者

2. 加盟店は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。

(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含むが、これに限られません)をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準じる行為

3. 加盟店は、テンテンが前2項に定める表明事項又は確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく本契約を解除することができるものとします。

4. テンテンは、前項の規定により本契約を解除した場合、かかる解除によって加盟店に生じた 損害、損失及び費用を補償する責任を負わないものとします。

第28条(その他の遵守事項、免責)

1. 加盟店は、コード決済サービスを利用するにあたり、以下の事項を遵守するものとします。

(1)関連法令及び関係省庁のガイドライン等を遵守すること。
(2)テンテン、コード決済事業者、その他第三者の著作権、肖像権、知的所有権等を侵害しないこと。
(3)公序良俗に反する行為、行政当局から改善指導、行政処分等を受けるおそれのある行為をしないこと。

2. システム等の非保証

(1)テンテン、及びコード決済事業者がコード決済サービスのために提供する各システムは、加盟店が利用する時点においてテンテン、又はコード決済事業者又が保有している状態で提供するものであり、加盟店の予定している目的、要求及び利用態様への適合性、有用性、有益性、セキュリティ、権原があること、ならびに非侵害性、エラー、バグ、論理的誤り、中断及び不具合等がないことを保証するものではありません。
(2)テンテン、及びコード決済事業者は、前号のシステムについて、エラー、バグ、論理的誤り、中断又は不具合その他の瑕疵を修補する義務を負わないものとします。
(3)テンテン、及びコード決済事業者が提供する情報(注文や決済の情報を含みます)は、テンテン、及びコード決済事業者が正確性を保証するものではありません。
(4)本サービス及びコード決済サービスの利用において第三者の提供するシステムの提供を受ける場合には、提供を受けるシステムに瑕疵があることにより生じうる損害等は加盟店がその責任を負うものとし、テンテン及びコード決済事業者はその責任を負わないものとします。

3. テンテン及びコード決済事業者は、故意又は重大な過失がある場合を除き、いかなる場合においても、TenTenアプリ決済及びコード決済サービスに関して加盟店に生じる損害について一切の責任を負わないものとします。

4. 天災地変、戦争、内乱、暴動、停電、通信設備及びその他機器の事故、通信事業者の役務提供の停止又は緊急メンテナンスの実施、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・ 処分・指導、疾病の流行等の公衆衛生に関する緊急事態、第三者による情報の改竄や漏洩等により発生した損害、その他テンテン及びコード決済事業者の責に帰することのできない事由により、テンテン又はコード決済事業者が本契約又は加盟店契約の全部又は一部を履行できなかった場合、テンテン及びコード決済事業者はその履行できなかった範囲で責任を負わず、本契約及び加盟店契約上の義務を免除されるものとします。

第29条(苦情対応等)

1. 加盟店は、コード決済サービスの利用及び商品等に関する苦情、問い合わせその他の紛議等を受けた場合、速やかにテンテンに通知し、自らの費用と責任で対応し、解決するものとします。

2. テンテン又はコード決済事業者が利用者等から加盟店のコード決済サービスの利用及び商品等に関して苦情、問い合わせ等を受けた場合、加盟店は、自らの費用と責任をもって当該苦情、問い合わせ等に対応し、解決するものとします。

3. 加盟店は、前二項における苦情、問い合わせその他の紛議等の解決に際しては、消費者保護の観点等から、可能な限り顧客の利益が最大(不利益が最小)となる解決をはかるよう努めるものとします。

4. 加盟店は、コード決済サービスの利用及び商品等に関して苦情対応その他のための連絡窓口を開設しなければならないものとします。

5. 加盟店は、テンテン又はコード決済事業者が利用者等から加盟店のコード決済サービスの利用及び商品等に関して苦情、問い合わせ等を受けたとき、テンテン又はコード決済事業者が当該問い合わせ等を行った者に対して加盟店の連絡先等を知らせることに同意するものとします。

第30条(加盟店情報の取得・保有・利用)

1. 加盟店(代表者個人を含み、以下本条及び次条において同じとします。ただし、文脈上明らかに法人のみを名宛人としているものについては代表者個人を除きます)は、加盟審査、審査後の加盟店管理におけるテンテン及びコード決済事業者の業務のために、加盟店に係る次の各号に定める情報(以下これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます)をテンテン及びコード決済事業者がそれぞれ取得し、テンテン及びコード決済事業者がそれぞれ適当と認める保護措置を講じたうえで両者で相互に提供し、テンテン及びコード決済事業者がこれを保有・利用することに同意するものとします。

(1)加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、業態、店舗情報、代表者の情報(氏名、性別、住所、生年月日)等、加盟店が届出た情報
(2)コード決済サービスの利用申込日、加盟店契約成立日、加盟店契約終了日及び加盟店による商品等の販売又は提供におけるコード決済サービスの利用に関する情報
(3)加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(4)テンテン及びコード決済事業者が加盟店又は公的機関から適法かつ適正な方法により取得した加盟店に係る登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(5)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報
(6)公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報及び当該内容についてテンテン及びコード決済事業者が独自に調査して得た情報
(7)破産、民事再生手続き開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店に関する信用情報

2. 加盟店はテンテン及びコード決済事業者が売上情報の全部又は一部を集計又は分析し、新サービスの展開、検討等に活用することをあらかじめ承諾するものとします。

第31条(加盟店契約終了後の加盟店情報等の利用)

加盟店は、テンテン及びコード決済事業者が、本契約・ 加盟店契約終了後も自己の業務上必要な範囲で、法令等及びテンテン及びコード決済事業者が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。

第32条(本規約の変更)

1. テンテンは、加盟店の承認を得ることなく、改定後の規約を通知し又はテンテンのウェブサイト上に掲載することにより改定後の規約に変更できるものとします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

2. 本規約の軽微な変更及び軽微でない変更であっても加盟店にとって全体として不利益とならない変更の場合、テンテンは、前項の定めによらずいつでも本規約の変更を行うことができるものとします。

3. テンテンは、加盟店に対して30日前に通知又はテンテンのウェブサイト上に掲載することにより、TenTenアプリ決済の対象となるコード決済サービスの種類を任意で追加・変更・削除できるものとします。なお、追加されたコード決済サービスを加盟店が利用する場合、当該 コード決済サービスについての規約(本規約別紙に追加されるコード決済サービス規約等)に同意し、これを遵守するものとします。

第33条(ロゴ等の使用)

1. 加盟店は、テンテン及びコード決済事業者のアプリ、ウェブサイト等の媒体にTenTenアプリ決済やコード決済サービスの加盟店として、自らの名称又はロゴ等を掲載することに同意するものとします。

2. 加盟店は、コード決済サービス規約によって認められる範囲に限り、コード決済事業者のロゴ等を使用することができるものとします。ただし、その使用について、テンテン又はコード決済事業者の提示する規定又は指示がある場合は別途これに従うものとします。

第34条(知的財産権)

各コード決済サービスに関する知的財産権、所有権その他一切の権利はテンテン又はコード決済事業者又はテンテンもしくはコード決済事業者が指定する第三者に帰属するものとし、TenTenアプリ決済に関する知的財産権、所有権その他一切の権利はテンテン又はテンテンが指定する第三者に帰属するものとします。

第35条(損害賠償)

1. 本契約の違反その他コード決済サービスに関してテンテン又はコード決済事業者に生じた損害等につき、加盟店の責めに帰すべき事由に基づく場合、加盟店は損害が生じたテンテン又はコード決済事業者に対し損害(弁護士報酬を含みます)を賠償する責を負うものとします。

2. 加盟店の責めに帰すべき事由に基づいてコード決済事業者が損害を被ったものとテンテンが判断した場合で、テンテンがこれを補填した場合、加盟店は補填額相当分を速やかにテンテンへ支払うものとします。

3. テンテンがテンテンの責めに帰すべき事由により本契約に違反し、加盟店に損害が生じた場合、テンテンが加盟店に対して支払う損害賠償の額は、故意又は重大な過失により生じた損害の賠償に係るものを除き、当該違反にかかるコード決済サービスに関してテンテンと当該コード決済事業者が締結している代表加盟店契約等に基づき当該コード決済事業者からテンテンに支払われた直近1ヶ月分の対価に相当する金額を上限とします。

第36条(遅延損害金)

加盟店は、本規約に基づいてテンテンに支払うべき債務の支払いを遅滞したときは、テンテンが指定する支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。

第37条(第三者からの申立)

加盟店は、加盟店の営業に関連して、利用者を含む第三者からクレーム、主張、要求、請求、異議等(以下「第三者クレーム等」といいます)を受けた場合、加盟店の費用と責任で当該第三者クレーム等を処理解決するものとし、当該第三者クレーム等に関連してテンテン、又はコード決済事業者が損害を被った場合は、その全ての損害を直ちに賠償する責任を負うものとする。ただし、前項の第三者クレーム等がテンテン又はコード決済事業者の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではありません。

第38条(コード決済事業者との窓口)

1. 加盟店は、問い合わせについて一次的にはテンテンに対して行うものとし、コード決済事業者に対して直接の問い合わせは原則として控えるものとします。

2. 加盟店は、コード決済事業者への連絡、コード決済事業者からの連絡について、テンテンが窓口になることにあらかじめ承諾するものとします。ただし、コード決済事業者から加盟店に対して直接の連絡がなされる場合もあることを承諾するものとします。

第39条(通知)

1. コード決済事業者は、加盟店に対して行う各種通知を、加盟店が予めテンテンに届出たメールアドレス宛の電子メール(以下「通知メール」といいます)により行うものとし、加盟店はこれに予め同意するものとします。

2. 前項に基づき通知された通知メールは、コード決済事業者の送信用電子計算機から発信 された時点で到達したものとみなします。

3. コード決済事業者から通知された通知メールがデータ化け等により読み出し不能な場合には、加盟店は直ちにコード決済事業者に連絡するものとします。

4. コード決済事業者が加盟店宛てに書面等を送付する場合であって、加盟店がテンテンに対して届け出た住所宛に送付した場合、当該書面等が不着・延着になったとしても、当該書面等は通常到達すべき時に到着したものとみなすこととし、加盟店は予めこれに同意します。

第40条(業務委託)

テンテンは、TenTenアプリ決済がコード決済サービスに対応し、サービス提供するためにテンテンが行う業務を第三者に委託できるものとし、加盟店は同意します。

第41条(専属的合意管轄裁判所)

加盟店とテンテンとの間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第42条(準拠法)

本規約に関する準拠法はすべて日本国内法が適用されるものとします。

< 別紙 >

コード決済サービス、及びコード決済事業者の定める規約等
コード決済サービス コード決済サービス規約 (コード決済事業者)

加盟店規約(オンライン決済用)
PayPay加盟店ガイドライン(オンライン決済用)

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